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倉浜衛生施設組合

情報公開制度・窓口の案内

情報公開制度とは?

倉浜衛生施設組合が保有する公文書(行政文書)の公開をだれでも請求することができる制度です。

公開をする機関(実施機関)の窓口

  
実施機関名 請求窓口
  • 管理者部局が保有する公文書
  • 監査委員が保有する公文書
  • 議会が保有する公文書
  倉浜衛生施設組合総務課(総務係)
  倉浜衛生施設組合管理棟1階(沖縄市字池原3394番地)
  TEL:098-937-9942
  FAX:098-939-5676

※郵送やFAXでの請求も可能です。
※電話や口頭での請求はできません。
※わからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

公開請求の方法

「公文書公開請求書」に次の事項を記入し、各窓口に提出してください。

  • 住所・氏名・電話番号
  • 請求する公文書の内容
  • 希望する公開の方法(閲覧・写しの交付)

※「請求する公文書の内容」は、公文書を特定することができるように、公文書の件名又は知りたい事項を具体的に記入してください。

希望する公開の方法

※公開の決定を受けた公文書は、次の方法により見ることができます。希望する方法にチェックを入れてください。

  • 公文書の閲覧(公文書の原本を見る)
  • 公文書の写しの交付(公文書のコピーをもらう)

※公文書の閲覧は、指定された日時と場所(管理棟等)で行います(決定通知書でお知らせします)。
※公文書の写しの交付(コピー)は、有料です。

公開の決定にかかる期間

請求のあった公文書を公開できるかどうか審査を行い、14日以内に決定をして本人に通知します。
ただし、審査や決定に時間を要する場合は、期間の延長をすることがあります。期間の延長を行う際は、本人に通知します。

公開できない情報

請求のあった公文書に、次のような情報が含まれている場合、その情報や公文書を公開できないことがあります。

  1. 法律や他の条例等で公開できない情報
  2. 個人についての情報・・・・・・・・・・・住所、氏名、年齢、職業、病歴、所得、思想等
  3. 法人など会社の情報・・・・・・・・・・・販売、資金計画、生産品目、製造工程図等
  4. 公開されると公正、適正な行政の運営に著しい支障がある情報

※公開できない場合は、その理由も通知します。

決定に不服があるとき

公開できないと決定された場合、その決定に不服がある場合は、3ヶ月以内に審査請求をすることができます。
審査請求が行われると、附属機関(第三者委員会)である「倉浜衛生施設組合情報公開・個人情報保護審査会」が、組合の決定が妥当であったかどうかを審査します。

手数料

閲覧のみの場合

公文書の閲覧は、無料です。

公文書のコピーがほしい場合

公文書の写しの交付(コピー)は、有料です。
公文書の「写しの作成に係る費用」を徴収します。また、公文書の写しの郵送を希望する場合も、送料は有料となります。

倉浜衛生施設組合情報公開条例と関連規程

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