○倉浜衛生施設組合現業職員の任用替えに関する規程
令和8年2月6日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、倉浜衛生施設組合現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年倉浜衛生施設組合条例第6号)第1条に規定する職員(以下「現業職員」という。)の任用替えに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において任用替えとは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項で定める転任の方法で、現業職員を倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号)で定める行政職給料表が適用される職員(以下「行政職員」という。)に任命することをいう。
(任用替えの事由)
第3条 任用替えは、倉浜衛生施設組合の業務上又は人事行政上特別の事由がある場合に行うことができる。
(任用替え試験)
第4条 現業職員は前条の事由が生じたときは、行政職員への任用替え試験を受けることができる。
2 任用替え試験は、面接試験その他の職務遂行上必要な適正能力の実証、適格性を求めるものとする。
(任用替えの決定)
第5条 管理者は、職員の欠員の状況、採用計画、職員配置上の事情等を勘案し、任用替え試験に合格した者のうちから任用替えする職員を決定するものとする。
2 管理者は、任用替えの決定した場合は、別の定めにより通知を行うものとする。
(給料)
第6条 任用替えに伴う給与の決定は、現業職員から行政職員への任用替えの給料表における職務の級及び号給は、任用替え前の給料表における任用替えした日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は給料月額直近相当額の級及び号給とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。