○管理者の職務を代理する職員を指定する規則
令和7年8月18日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による管理者の職務を代理する職員は次のとおりとする。
第1順位 事務局長
第2順位 次長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和7年8月18日 規則第11号
(令和7年8月18日施行)