○倉浜衛生施設組合事務局職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
令和7年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「条例」という。)第10条の2第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第10条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第10条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
3 条例第10条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第2に定めるとおりとする。
第3条 次に掲げる場合には、条例第10条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第10条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第10条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職 | 月額 |
事務局長 | 10,000円 |
次長 会計管理者 | 8,000円 |
課長 主幹 技幹 | 6,000円 |
別表第2(第2条関係)
職 | 月額 |
事務局長 | 5,000円 |
次長 会計管理者 | 4,000円 |
課長 主幹 技幹 | 3,000円 |