○倉浜衛生施設組合事務局職員の扶養手当に関する規則
平成5年1月26日
規則第2号
倉浜衛生施設組合事務局職員の扶養手当に関する規則(昭和52年倉浜衛生施設組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「給与条例」という。)第15条第5項の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(給与条例第15条第2項第1号、第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 管理者は、前3項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第4条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第2条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日(任命権者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(この日が月の1日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第2条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等(給与条例第15条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)で第2条の規定による届出に係るものがある行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員(以下「行政職8級職員」という。)が行政職8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で第2条の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員以外のものが行政職8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第2条の規定による届出に係るもののうち給与条例第15条第4項に規定する特定期間にある子でなかった者が同項に規定する特定期間にある子となった場合
(事後の確認)
第6条 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員が給与条例第15条第1項の職員たる要件を備えているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年10月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。
附則(平成5年12月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


