○倉浜衛生施設組合リサイクル工房条例施行規則
平成23年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合リサイクル工房条例(平成23年倉浜衛生施設組合条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 倉浜衛生施設組合リサイクル工房(以下「工房」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。
(休館日等)
第3条 工房の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(工房を使用できる者)
第4条 工房を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、営業行為等、利益を得る目的の者は除く。
(1) 構成市町内に住所を有する者
(2) 構成市町内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 構成市町内の学校に在学する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理者が適当と認める者
(使用の申請)
第5条 工房を使用しようとする者は、あらかじめリサイクル工房使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用する日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の前2月に当たる日の属する月の初日から7日前までに行われなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付及び提示義務)
第6条 管理者は、前条第1項の申請書を受け付けたときはこれを審査し、管理上必要があると認めるときは条件を付し、リサイクル工房使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、工房を使用する際にその許可書を職員に提示しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 使用者は、使用許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、リサイクル工房使用取消・変更申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(損傷・滅失届)
第8条 使用者は、工房施設、附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、速やかにリサイクル工房損傷・滅失届(様式第4号)を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第9条 使用者又は入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

年  月  日  

リサイクル工房使用許可申請書

 倉浜衛生施設組合管理者殿

申請者 所属団体            

住所            

申請者名          印 

電話            

 次のとおり使用したいので申請します。

使用目的

 

使用場所

□多目的工房A  □多目的工房B  □多目的室   □展示ホール

使用日時

     年  月  日    時から    時まで

使用人数

            人

使用機材

 

その他

 

注 1 申請者は、責任者であること。

  2 使用場所は、□にレ印を付けること。

 

 受付    年  月  日

上記のとおり許可してよろしいでしょうか。

決裁

課長

係長

係

 

 

 

様式第2号(第6条関係)

年  月  日  

 

リサイクル工房使用許可書

        殿

 

管理者            

 

 次のとおり使用を許可します。

使用目的

 

使用場所

 □多目的工房A  □多目的工房B  □多目的室  □展示ホール

使用日時

      年  月  日    時から    時まで

使用人員

            人

使用機材

 

付記事項

 

注意事項

1 使用責任者は、使用する前に必ず係に申し出ること。

2 責任者は、使用上の注意を使用者全員に周知徹底させること。

3 所定の場所以外においての喫煙その他火気を使用しないこと。

4 許可されない室又は附属設備を使用しないこと。

5 許可を受けず壁、柱、扉等に貼紙し、又はくぎ類を打たないこと。

6 使用の際、施設、備品、器具等に損傷がないように取扱うこと。

7 施設内で物品の販売をしないこと。

8 使用後、備品、器具等を必ず定位置にきちんと戻し、次の使用に支障を来さないように心がけること。

9 責任者は、使用後、異状の有無を係に報告するとともに点検を受け、損傷があるときは、条例の定めるところにより、賠償すること。

10 その他、施設の運営上不適当な行為をしないこと。

様式第3号(第7条関係)

年  月  日  

リサイクル工房使用取消・変更申請書

 倉浜衛生施設組合管理者殿

申請者 所属団体            

住所            

申請者名            

電話            

 次のとおり取消・変更したいので申請します。

 

申請内容

変更内容

使用目的

 

 

使用場所

□多目的工房A □多目的工房B

□多目的室  □展示ホール

□多目的工房A □多目的工房B

□多目的室  □展示ホール

使用機材

 

 

使用日時

  年 月 日 時から 時まで

  年 月 日 時から 時まで

使用人数

人  

人  

対象

 

 

注 1 申請者は、責任者であること。

  2 使用場所は、□にレ印を付けること。

 

 受付    年  月  日

上記のとおり許可してよろしいでしょうか。

決裁

課長

係長

係

 

 

 

様式第4号(第8条関係)

年  月  日  

リサイクル工房損傷・滅失届

 倉浜衛生施設組合管理者 殿

申請者 所属団体            

住所            

申請者名          印 

電話            

 次のとおり損傷・滅失したので届出します。

損傷・滅失日時

年   月   日   時   分  

損傷・滅失場所

 □多目的工房A  □多目的工房B  □多目的室  □展示ホール

 □その他 (                 )

損傷・滅失の状況及び措置の内容

 

注 1 申請者は、責任者であること。

  2 損傷・滅失場所は、□にレ印を付けること。その他の場合は、具体的にその場所を括弧内に記入すること。

  3 損傷・滅失の状況及び措置の内容は、具体的に記入すること。

 

 受付    年  月  日

 

決裁

課長

係長

係