○倉浜衛生施設組合情報公開条例

令和5年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、組合の保有する情報の公開を請求する権利を保障することにより、日本国憲法の基本的人権としての知る権利を実効的なものとし、組合の説明責任を果たすことにより、市町民の参加による開かれた組合行政を一層推進するとともに、組合行政に対する市民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した公正かつ民主的な組合行政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(2) 実施機関 管理者、議会及び監査委員をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市町民の知る権利が十分に保障されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報をみだりに公にすることがないように最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の管理及び検索体制の確立に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求する権利)

第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

2 何人も、公文書の公開を請求する権利を濫用してはならない。

3 実施機関は、前項に規定する公文書の公開を請求する権利の濫用に当たる請求があったと認めるときは、当該請求を拒否することができる。

(非公開とすることができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている公文書については、当該公文書を非公開とすることができる。

(1) 法令により、明らかに守秘義務が課されている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令により、何人も閲覧することができる情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職又は氏名であって、当該公務員の職務の遂行に係る情報に含まれるもの(公開することにより、当該公務員の権利が不当に侵害されるおそれのあるものを除く。)

 法令による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上特に必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 当該法人等の事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 当該法人等の違法又は著しく不当な行為に関する情報

 その他公開することが公益上必要と認められる情報

(4) 行政執行に関する情報であって、次に掲げるもの

 組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合の機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)の機関との間における審議、検討、調査等の意思決定過程において作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障を生じるおそれのあるもの

 組合の機関又は国等の機関が行う検査、監査等の計画及び実施細目、入札の予定価格、試験の問題、交渉の方針、争訟の方針等の事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上公開することにより、当該事務又は事業の公正又は適正な執行を妨げるおそれのあるもの

 組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼、委任等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係を著しく損なうおそれのあるもの

 行政上の義務に違反する行為の取締り又は犯罪の捜査に関する情報であって、公開することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められるもの

 その他公開することにより、行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生じることが明らかな情報

2 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを合理的かつ容易に区分することができるときは、前項の規定にかかわらず、非公開情報に該当する部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、期間の経過により当該公文書を非公開とする理由がなくなったときは、当該公文書を公開しなければならない。

(公開請求の手続)

第7条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、既にこの条例に基づく公開請求により公開されている情報については、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求に係る公文書の内容

(3) その他実施機関の定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公文書の公開を請求した者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、請求に係る公文書の公開をするかどうかを決定しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定(第5条第3項の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下「公開決定等」という。)をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、次の各号に掲げる公文書の公開の方法の区分に応じ、当該各号に定める事項を併せて通知しなければならない。

(1) 閲覧により公開する場合 日時及び場所

(2) 写しの交付により公開する場合 期間及び場所

(3) 写しの交付を郵送により行う場合 第10条第2項の費用を納付する期限

3 実施機関は、第6条第1項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、請求者に対し、前項の書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととした根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 前項の場合において、実施機関は、非公開と決定した公文書が期間の経過により第6条第1項各号に規定する情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を明示しなければならない。

5 実施機関は、やむを得ない理由により第1項の期間内に決定することができないときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、当該実施機関は、遅滞なく、当該延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。

6 実施機関は、第5条第3項の規定により公開請求を拒否したときは、規則で定めるところにより、その旨を倉浜衛生施設組合個人情報保護法施行条例(令和5年倉浜衛生施設組合条例第1号)第8条第1項に規定する倉浜衛生施設組合情報公開及び個人情報保護制度運営審議会に報告しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第8条の2 同一の実施機関に対する公開請求の件数が同時期に大量にあるため又は公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、前条第5項に規定する延長後の期間内にその全てについて公開決定等をすることにより実施機関の事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条第1項及び第5項の規定にかかわらず、実施機関は、当該公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該延長後の期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条の3 公開請求に係る公文書に国等及び請求者以外の者(以下この条、第11条の3及び第11条の4において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1項第2号エ又は同項第3号ウに規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第11条の2及び第11条の3において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開する決定をしたときは、請求者に対し、速やかに、当該公文書を公開しなければならない。

2 公文書の公開の方法は、公文書の閲覧又は写しの交付による。

3 前項の場合において、実施機関が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他やむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したもの(第2条第1号に規定する電磁的記録については、これらから出力又は採録したもの)を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

4 実施機関は、第8条第2項の規定による通知をした場合において、同項の規定により指定した日時又は期間内に請求者が公文書の公開の実施に応じなかったときは、改めて日時又は期間を指定し、公文書の公開の実施に応ずるよう、同項の規定により指定した日時又は期間を経過したときから7日以上の期間をおいて書面により催告するものとする。

5 実施機関は、前項の規定による催告をした場合において、改めて指定した日時又は期間内に、請求者が正当な理由なく、なお公文書の公開の実施に応じなかったときは、当該日時又は期間を経過したときにおいて、当該公文書の公開を実施したものとみなすことができる。この場合において、次条第2項の規定は、適用しない。

6 第4項の規定は、請求者が郵送による公文書の写しの交付を希望している場合で、次条第2項の費用の納付が第8条第2項の規定による通知において指定された期限までになかったときについて準用する。この場合において、第4項中「日時又は期間内に請求者が公文書の公開の実施に応じなかった」とあるのは「期限までに次条第2項の費用の納付がなかった」と、「日時又は期間を指定し、公文書の公開の実施に応ずる」とあるのは「期間を指定し、当該費用を納付する」と、「同項の規定により指定した日時又は期間」とあるのは「第8条第2項の規定により指定した期限」と読み替えるものとする。

7 第5項の規定は、請求者が郵送による公文書の写しの交付を希望している場合で、次条第2項の費用の納付が、前項の規定により読み替えられた第4項の規定による催告において改めて指定した期限までになかったときについて準用する。この場合において、第5項中「前項」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた前項」と、「日時又は期間内に、請求者が正当な理由なく、なお公文書の公開の実施に応じなかった」とあるのは「期限までに、なお次条第2項の費用の納付がなかった」と、「当該日時又は期間」とあるのは「当該期限」と、「次条第2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(費用の負担)

第10条 前条第2項及び第3項に規定する公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 前条第2項及び第3項に規定する公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(救済手続)

第11条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求を行うことができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第11条の2 前条第1項の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、倉浜衛生施設組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問をし、その答申等を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第11条の3 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

2 諮問実施機関は、当該諮問に係る審査請求があった日から当該諮問をした日までの期間(行政不服審査法第23条の補正を命じた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。以下この項において「諮問までの期間」という。)が30日を超えた場合には、前項の規定による通知に、諮問までの期間及び諮問までの期間が30日を超えた理由を記載しなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第11条の4 第8条の3第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会)

第12条 第11条の2第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査するため、倉浜衛生施設組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、6人以内の委員で組織する。

3 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第12条の2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書又は個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第1項に規定する公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容又は開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第12条の3 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第12条の4 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第12条の5 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(第12条の2第1項により提示された公文書又は保有個人情報及び当該公文書又は保有個人情報の写し並びに同条第3項の資料を除く。)の閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の写しの交付をするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

(審査手続の非公開)

第12条の6 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条の7 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第13条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、情報提供施策、情報公表施策の拡充及び会議の公開により、組合運営に関する情報を市町民がわかりやすくかつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、前項に定める施策を効果的に推進するため、情報の収集、整備及び提供機能を充実、強化するとともに、実施機関相互間の協力及び連携に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第14条 管理者は、組合が出資その他の財政上の援助を行う法人であって実施機関が定める者(以下「出資法人等」という。)について、この条例の趣旨に基づき、出資法人等が保有する情報の公開の推進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第14条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の管理に係る情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うにあたって保有するものに限る。)に関して、この条例の趣旨を尊重し、当該情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、前項の情報に関する文書について公開の請求があったときは、指定管理者に対して当該文書の提出を求めなければならない。この場合において、提出された文書は公文書とみなし、公開については、第5条から第11条の4までの規定を適用する。

(公文書の目録の作成)

第15条 実施機関は、公文書の目録及び検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(運用状況の公表)

第16条 実施機関は、毎年1回この条例の運用状況について、公表しなければならない。

(他の制度等との調整)

第17条 この条例は、他の法令により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている場合は、適用しない。

2 この条例は、組合の施設において現に市町民の利用に供する目的をもって収集、整理又は保存している図書、図画その他の公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合情報公開条例

令和5年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年3月26日 条例第2号